| Q1 | スノープラウって、どんなもの? | 誰にでも手軽に扱える簡易除雪装置です。 アメリカ除雪装置(雪掻き機)のトップメーカーである「メイヤー」社の製品で、誰にでも手軽に扱える四輪駆動車(4WD車)専用の簡易除雪装置です。 これを国産車の4WD車にも装置できるよう、名車種専用のブラケットをサン自動車工業にて設計・製造しています(一部の車種を除く)。 一般の公道はもちろん、大型除雪機が入れない路地や駐車場、施設の通路なの除雪も行えます。
※ただし公道の除雪作業を行ったり、スノープラウを装着した状態で公道を走行するには、スノープラウ付き車として構造変更(車検取得)する必要があります。 免許証の種類につきましても、装着する車両を運転できるもの(たとえば、パジェロであれ ば普通自動車の運転免許証)があれば、特殊免許等は必要有りません。
また万が一、除雪中に障害物に衝突しても、衝撃吸収装置が働く安全設計を採用。装着車両 への負担を最小限に食い止めます。 |
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| Q2 | スノープラウをつけて公道を走る(公道の除雪をする)にはどうしたらいいの? | スノープラウ付き車として構造変更検査*1(車検取得)を受験する必要があります。 スノープラウはかなり重い商品で、なおかつ自動車のフロント突橋に取り付けますので、特に前軸*2にかかる重量が、スノープラウを取り付けていない車に比べ、大幅に重くなります。 また、非常に幅の広いモルドボードを取り付けるため、クルマの全幅*3が広がり、さらに全長*4が長くなります。 この状態で公道を走行しますと、違法改造車両となり処罰の対象になります。また、万が一事故でおこった場合、保険が使えない場合があります。 そこで、構造変更検査を受け、合法改造車両として登録する必要があるのです。
| 注記*1 | 構造変更検査:こうぞうへんこうけんさ 自動車に部品等を取り付け重量や寸法が変ることを「構造が変更になる」といいます。 このような場合、一部の例外(法律で届け出の必要がないと認められている部品)を除いて、正式に届け出を行い、その改造が法規に適合しているか検査を受ける必要があり検査の事を『構造変更検査』といいます。 | | *2 | 前軸:ぜんじく、まえじく 左右の車輪の中心を結んだ線(心棒)を車軸といい、その前側にあるものを前軸、後ろ側にあるものを後軸といいます。 従って、前軸とは、左右の前輪の中心を結んだ線のことです。 | | *3 | 全幅:ぜんぷく、ぜんはば 自動車の車体の中で、最も広い場所のことをいいます。 車検証上では、単に『幅』と表記されています。 | | *4 | 全長:ぜんちょう 自動車の車体の中で、最も長い場所の事をいいます。 車検証上では、単に『長さ』と表記されています。 |
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| Q3 | スノープラウ付き車として構造変更(車検取得)するにはどうしたらいいの? | お客様の希望で車検取得が必要な場合や、スノープラウを装着したまま公道を走行される場 合、構造変更検査を受検する必要があります。 構造変更検査を受検する場合、特装設計より『改造自動車等届出書*5』が発行されますので、 その書類と実車(スノープラウを装着した状態の車両)を、管轄の陸運支局・陸運支局自動 車検登録事務所*6に持ち込み、検査コースにて受験します。 詳しい受験方法や受験・登録に必要な書類につきましては、検査場によって異なる場合が あるので、管轄の陸運支局・陸運支局自動車検査登録事務所に確認するよう指導してください。 書類作成依頼の方法については、受注~出荷ガイダンスの項を参照してください。
| 注記*5 | 改造自動車等届出書:かいぞうじどうしゃとどけでしょ 構造変更検査を行う場合、一部の例外(法律で届け出の必要がないと認められている部品・改造等)を除いて、その自動車の改造内容・重量計算や強度計算等の書類の提出が必要となっており、これらを統括して改造自動車等届出書を呼びます。サン自工社内では『車検書類』と呼ばれています。 | | *6 | 陸運支局・陸運支局自動車検査登録事務所いわゆる陸事(りくじ)のことです。 |
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| Q4 | スノープラウ付き車として構造変更(車検取得)すると、ナンバーが変わるっ て聞いたけど 8ナンバーになるの? | 普通の車両にスノープラウを付けただけでは、8ナンバーにはなりません。 ナンバーが変わるのは、4ナンバーの車両にスノープラウを付けたとき、装着時の車両寸法の関係で1ナンバーになります。 なお、8ナンバーの車両に装着した場合は8ナンバーのままです。 スノープラウをつけて8ナンバーとしたい場合、スノープラウ装着以外で、8ナンバー(特殊車両)としての構造要件を満足する改造が必要となります。 詳しくは特殊設計にお問合せください。 |
| Q5 | 1ナンバー、4ナンバーって、なに? | 1ナンバー、4ナンバーともに貸物車(バン・トラック・ダンプ等)用として設定されているナンバーです。詳細は省略しますが、車体寸法や排気量(ガソリン車のみ)で分類されており、それぞれ 以下のようになります。 1ナンバー:普通貨物 全長4.7m以上 全幅1.7m以上 全高2.0以上 ガソリン車の場合 総排気量2000cc以上 4ナンバー:小型貨物 全長4.7m未満 全幅1.7m未満 全高2.0未満 ガソリン車の場合 総排気量2000cc未満 |
| Q6 | どうしてオートマ車には装着できないの? | オートマ車(オートマティックトランスミッション車・AT車)は、マニュアル車(マニュアルトランスミッション車・MT車)に比較し、その構造上、過度な重量には不向きとされています。 最近は技術向上でかなりの重量でも耐えられるようになってはいますが、それでも耐用年数著しく低下したり、故障の原因となったりしています。 そこでサン自動車工業では、安全性を重視し、ユーザー様に安心してご使用いただくためにオートマ車への装着は推奨していません。 また、オートマ車はマニュアル車に比較し重量が重く、車検的に不利になります。 |
| Q7 | どうしてワゴン車だと車検がとれないの? | スノープラウはかなり重い部品ですので、構造変更検査時に、「果たしてその車両にスノープラウを装着して、車両側の強度は持つか」ということが最重視されます。 バンやトラック、ダンプ等の貨物車の場合は、自動車メーカーが許容軸重(その車両の車軸や車両全体が最大で何kgまで耐えられるかという数値)を提示することが義務づけされており、それを基準(上限)に検査が行われます。 しかし、ワゴン車等の乗用車の場合、許容軸重の提示が義務づけされておらず、検査の基準が無いために車検がとれなくなります。 |
| Q8 | 車検証には形式指定番号*7や類別区分番号*8の欄になにも書いてない(空欄状態)らしいんだけど、装着できるの? | 形式指定車の場合、車検証に形式指定番号・類別区分番号が記載されていない車両は、基本的に、何らかの改造等が加えられており、構造変更検査等を受検している車両です。 「形式指定番号や類別区分番号がなにも書いていない」という情報だけでは判断できません が、構造変更検査を受けた内容が判れば、装着検討及び車検取得検討可能です。 装着検討及び車検取得検討の依頼方法については、受注~出荷ガイダンスの項を参照して下 さい。
| 注記*7 | 型式指定番号:かたしきしていばんごう 自動車メーカーが自動車を作り、それを型式指定者とする場合、ラインナップしている車両の諸元(データ)や強度検討書等を運輸省に届け出る必要があります。 その届け出を運輸省が受理、承認してから発行される番号のことです。 形式指定車の認定を受けると、新車登録時に完成検査終了証の提示があれば実車の提示が省略でき、登録時の手間が大幅に削減されます。 | | *8 | 類別区分番号:るいべつくぶんばんごう 自動車メーカーが型式指定を受ける時、運輸省に届け出る書類(諸元)に自動車メーカーが任意に付ける番号です。 同じ型式の車両であっても、装備などの違いにより重量や寸法が違います。 それらの違いを明確にするために、便宜上、設けられている番号です。 従って、類別区分番号が判って、その車両の諸元表等が手元にあれば、その車両の寸法や重量が判ります。 |
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| Q9 | まだ車検をとっていないクルマで車検証がなく、類別区分番号が不明らしいんだけど、どうしたらいいの? | 車両の発注が終了している新車の場合、完成検査終了証というものが発行されている可能性がありますので、それを入手してください。 |
| Q10 | 『完成検査終了証』もまだでていないクルマはどうしたらいいの? | そのような車両の場合、残念ながら、書類作成のみならず、適合検討もできません。 何らかの方法で、最低でも、型式と類別区分番号を明確にするようにしてください。 |
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